介護保険のサービス
介護保険のサービスには、家庭での生活を支援する在宅サービスと
施設に入所してサービスを受ける施設サービスがあります。
●訪問を受けて利用する
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身の回りのお世話を行います。
訪問入浴介護
介護士と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。
訪問看護
看護師などが居宅を訪問し、療養上のお世話や必要な診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が居宅を訪問し、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
●通所して利用する
通所介護(デイサービス)
通所介護施設などに通い、入浴や食事の提供などの日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。
通所リハビリテーション
介護老人保健施設、病院、診療所に通い、入浴や食事の提供などの日常生活上の世話や心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションが受けられます。
●施設での短期入所サービス
短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設や医療施設に短期間入所し、入浴、排泄、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。
●在宅に近い暮らしをする
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
●居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与
車椅子、特殊寝台などの日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。
居宅介護福祉用具購入費(特定福祉用具の購入)
入浴用いす、腰かけ便座などの入浴や排泄のための福祉用具の購入費の支給が受けられます。
居宅介護住宅改修費
住宅の手すりの取付け、段差の解消など、小規模な住宅改修費の支給が受けられます。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
*利用者負担はありません。
在宅サービスについて、本人および家族と相談し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス提供確保のために事業者などとの連絡などを行います。また、介護保険施設に入所が必要な場合は、施設への照会などを行います。
※ 要支援と認定された人は利用できません。
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
常時介護が必要で居宅での生活が困難なひとが入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
●介護老人保健施設(老人保健施設)への入所
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
●介護療養型老人保健施設への入所
一定の医療(胃ろう・たんの吸引など)を必要とする人のための施設です。
●介護療養型医療施設への入所
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
認知症をはじめ、高齢者が住みなれた地域での生活を継続するためには、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり、支援していく必要があります。そこで、地域の実情に合わせて整備する、「地域密着型サービス」があります。
●小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の希望に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせた多機能なサービスを提供します。
●夜間対応型訪問介護
24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間対応の訪問介護です。
●認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
●認知症対応型共同生活介護
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、共同生活する住宅です。
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所している人のための介護サービスです。
●地域密着型介護特定施設入居者生活介護
入居定員30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居している人のための介護サービスです。